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媒介契約の種類

​専属専任媒介契約

​1社の不動産会社に売却を依頼するもので、売主が自ら発見した買手との売買契約を締結する事はできません。

 

不動産会社は依頼者(売主)に対して、1週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があり、国土交通省の指定する流通機構に​登録しなければなりません。契約有効期間は3ヶ月間です。

​専任媒介契約

​1社の不動産会社に売却を依頼するもので、売主が自ら購入者を見つけることができる契約です。

 

不動産業者は2週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があり、国土交通省の指定する流通機構に​登録しなければなりません。契約有効期間は3ヶ月間です。

​一般媒介契約

​複数の不動産会社に売却を依頼するもので、売主が自ら発見した買手と売買契約を締結する事もできます。不動産会社には売却活動の報告義務がありません。

​※売却を依頼された不動産会社はこれらいずれかの媒介契約書を作成、記名押印して依頼主(売主)に交付することが義務付けられています。

媒介契約が不動産会社と依頼者との間で成立していることを証明し、媒介報酬をめぐるトラブルを防ぐためです。

物件状況等報告書・設備表への記入

媒介契約書へ記名押印していただくとともに、売主様が知っている不動産の状況や買主様にお引き渡しする住宅設備の現在状況を「物件状況等報告書」および「設備表」に記入していただきます。


記載内容については、契約の相手方となる買主様だけでなく、購入検討のお客様に参考情報としてご提供させていただきます。


媒介契約締結後、速やかに売主様ご本人にてご記入くださるようお願いいたします。

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